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定款

一般財団法人 日本海港湾福利厚生協会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本海港湾福利厚生協会という。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を新潟市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、港湾労働者の福利厚生施設の整備並びに福利厚生事業を推進することにより、港湾作業能率の向上を図り、あわせて港湾の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は前条の目的に資するため、次の事業を行なう。
(1) 港湾労働者宿泊施設の設置及び運営
(2) 港湾労働者に対する給食施設・休憩所施設の設置及び運営
(3) 港湾労働者の養成、訓練等その素質の向上に関する施設の設置並びに運営及び助成
(4) 第1項第1号から第3号の目的を達成するため、他の機関と締結した施設を利用した場合の費用の一部助成
(5) その他前各号に附帯又は関連する一切の事業
2. 前項第1号から第4号を実施事業とし、前項の事業は新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府並びに鳥取県の1府5県において行なうものとする。

第3章 財産及び会計
(基本財産及び普通財産)
第5条 当法人の目的である事業を行なうために不可欠な財産は、当法人の基本財産とし、それ以外は普通財産とする。
2. 基本財産は、当法人の目的を達成するために、理事会及び評議員会で承認された財産とし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画及び収支予算)
第7条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 当法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が以下の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号から第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(7) 財産目録
2. 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告及び財産目録を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3. 定款は、主たる事務所に備え置くものとする。
4. 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく公告しなければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 当法人に、各港事業所の労使から成る評議員12名以上40名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行なう。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
2. 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3. 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。
2. 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を支弁することができる。

第5章 評議員会
(評議員会)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員の選任並びに理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の承認
(5) 事業の全部又は一部の譲渡
(6) 評議員の選任並びに理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(7) 残余財産の帰属の決定
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会として開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 理事長に事故あるときは、専務理事がその職務を代行する。
3.  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は理事長とする。
2. 理事長に事故あるときは、専務理事がその職務を代行する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、その決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3. 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について申請した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第16条第1項の理事会において定めるものとし、第17条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、評議員会で指名された者が代表して記名押印するものとする。
2. 前項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第6章 役員
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長1名
(2) 専務理事1名
(3) 理事30名以内(理事長及び専務理事を含む)
(4) 監事3名以内
2. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は評議員会の決議において選任する。
2. 理事長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3. 専務理事は、理事会において別に定める規程により、当法人の業務を分担執行する。
4. 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3. 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4. 理事又は監事については、再任を妨げない。
5. 理事又は監事が第21条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又これに堪え得ないとき
(報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、役員には費用を支弁することができる。
(損害賠償責任の免除)
第28条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2. 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会
(理事会の設置)
第29条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行なう。
(1) 当法人の業務執行
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2. 理事長に事故あるときは専務理事がその職務を代行する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長とする。
2. 理事長に事故あるときは専務理事がその職務を代行する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3. 理事、監事が理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4. 前項の規定は、第23条第4項に規定する報告に対しては適用しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3. 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第3条並びに第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第36条 当法人は、次の理由により解散する。
(1) 基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功不能
(2) その他法令で定められた事由
(剰余金の処分制限)
第37条 当法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第38条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第39条 当法人の公告は官報に掲載する方法とする。
第10章 事務局その他
(事務局)
第40条 事務局長等重要な使用人については、理事会の決議を経て理事長が任命する。
2. 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

一般財団法人 日本海港湾福利厚生協会
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