(役員の設置) |
第21条 |
当法人に、次の役員を置く。 |
(1) |
理事長1名 |
(2) |
専務理事1名 |
(3) |
理事30名以内(理事長及び専務理事を含む) |
(4) |
監事3名以内 |
2. |
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第22条 |
理事及び監事は評議員会の決議において選任する。 |
2. |
理事長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3. |
監事は当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
(理事の職務及び権限) |
第23条 |
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。 |
2. |
理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。 |
3. |
専務理事は、理事会において別に定める規程により、当法人の業務を分担執行する。 |
4. |
理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第24条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。 |
2. |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
(役員の任期) |
第25条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。 |
2. |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。 |
3. |
前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 |
4. |
理事又は監事については、再任を妨げない。 |
5. |
理事又は監事が第21条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第26条 |
役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 |
(1) |
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき |
(2) |
心身の故障のため、職務の執行に支障があり又これに堪え得ないとき |
(報酬等) |
第27条 |
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
2. |
前項の規定にかかわらず、役員には費用を支弁することができる。 |
(損害賠償責任の免除) |
第28条 |
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 |
2. |
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。 |